Ⅱ−7 情報提供料、紹介料と交際費等の区分について

[質問] Ⅱ−7
情報提供料、紹介料を支払う場合の税務上の注意点を教えてください。
 

[回答] Ⅱ−7

会社が、取引に関する情報を提供してもらったり、お客様を紹介してもらったりした場合、その情報提供者や紹介者に対して、金銭等を支払うことがあります。

通常、情報提供や取引の斡旋(あっせん)、紹介等を業務としていない者に対して、情報提供料紹介料紹介手数料)という名目で金銭を支払った場合には、「交際費等」として取り扱われます。

ただし、次の3つの【要件】を満たしていれば、交際費に該当しない取引として、全額損金計上できるとされています。


【要件】

(1) その金品の交付が、あらかじめ締結された契約に基づくものであること

(2) 提供を受ける役務の内容が、当該契約において具体的に明らかにされており、かつこれに基づいて実際の役務の提供を受けていること

(3) その交付した金品の価額が、その提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること


【実務上のポイント】

  • 情報提供を受けたり、お客様を紹介してもらう場合には、事前にその情報提供者や紹介者と契約書を取り交わしておくべきでしょう。
  • ただし、役務提供の内容や支払額などの取引条件を広告の配布や店頭チラシの掲示などの方法により広く周知できるようにしていた場合には、契約書を作成していなくても、上記の【要件 (1)】を満たすものとして取り扱われます。 


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