[質問] Ⅱ−7
情報提供料、紹介料を支払う場合の税務上の注意点を教えてください。
[回答] Ⅱ−7
会社が、取引に関する情報を提供してもらったり、お客様を紹介してもらったりした場合、その情報提供者や紹介者に対して、金銭等を支払うことがあります。
通常、情報提供や取引の斡旋(あっせん)、紹介等を業務としていない者に対して、情報提供料や紹介料(紹介手数料)という名目で金銭を支払った場合には、「交際費等」として取り扱われます。
ただし、次の3つの【要件】を満たしていれば、交際費に該当しない取引として、全額損金計上できるとされています。
【要件】
(1) その金品の交付が、あらかじめ締結された契約に基づくものであること
(2) 提供を受ける役務の内容が、当該契約において具体的に明らかにされており、かつこれに基づいて実際の役務の提供を受けていること
(3) その交付した金品の価額が、その提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること
【実務上のポイント】
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