Ⅱ−6 1人当たり5000円以下の飲食費
(交際費)の取扱いについて

[質問] Ⅱ−6
1人当たり5000円以下の飲食費は、「交際費等」から除かれると聞きましたが、その際の注意点を教えてください。
 

[回答] Ⅱ−6

【交際費等とは】

法人税法上では、交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他の事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされています。
 

【1人当たり5000円以下の飲食費は、交際費から除外されます

平成18年度の税制改正により、1人当たり5千円以下の飲食代が、交際費から除外され、全額損金算入できるようになりました。

ただし、以下の3つの要件を満たしていることが必要です。
 

【要 件】

(1) 取引先などの接待のための飲食費であること

あくまでも、得意先、仕入先などの社外の事業関係者に対する接待交際の飲食費が対象であり、会社内の役員・従業員等の接待のための飲食費は含まれません。

(2) 1人当たり5000円以下の飲食費であること

飲食費として支出した金額を参加人数で割って計算した金額が、5千円以下である場合に適用されます。1人当たりの金額が5千円を超えている場合には、その全額が交際費等として取り扱われます。

(3) 以下の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。

〔記載しておかなければならない事項〕

  • その飲食等の年月日
  • 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
  • 飲食等に参加した者の人数
  • その費用の金額ならびに飲食店等の名称及び所在地
  • その他参考となるべき事項
     

【その他留意事項】

(1) 「1人当たり5000円以下」には、消費税は含まれますか?

税抜金額であれば5000円以下になるけれども、税込金額だと5000円を超えてしまう場合はどうなるのでしょうか。

この場合には、その法人が採用している消費税の経理処理方法に準じて処理することになります。

つまり、税込経理を採用している場合には、税込金額で1人当たり5000円以下であるかどうかを計算し、税抜経理を採用している場合には、税抜金額で1人当たり5000円以下であるかどうかを計算します。
 

(2) ゴルフ等に伴う飲食費は、交際費等から除外することはできません。

ゴルフ、観劇、旅行等の催事に伴う飲食費用については、上記の「1人当たり5000円以下の飲食費」に含めることはできません。

たとえ、1人当たり5000円以下の飲食費であっても、ゴルフ等の催事に伴う飲食費については、通常の交際費等として取り扱われます。
 

(3) 5000円以下であるかどうかは、店舗ごとに計算します。

レストランで取引先を接待した後に、二次会として別の店舗(たとえば、バーや居酒屋)に移動して接待の飲食をした場合には、それぞれの店舗ごとに1人当たり5000円以下であるかどうかを計算します。

 

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