[質問] Ⅱ−5
役員や使用人に対して、その職務に必要な技術や資格を取得するための費用を会社が支給した場合についての経理上の取り扱いについて教えてください。
[回答] Ⅱ−4
会社の仕事を遂行する上で、直接必要とされる技術や知識の習得並びに免許や資格等の取得のための費用を役員や使用人に支給する場合、下記の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいとされています。(源泉所得税の課税対象外とされます。)
【要件】
(1) 技術や知識の習得、免許や資格の取得の費用が次のいずれかに該当していること
① 会社の仕事に直接必要な技術や知識の習得のための費用
② 会社の仕事に直接必要な免許や資格の取得のための費用
③ 会社の仕事に直接必要な分野の講義を大学等で受けるための費用
(2) その費用が、適正な金額のものであること
【留意点】
上記のとおり、“会社の仕事に直接必要であるかどうか”がポイントになります。
ですから、たとえば建設会社において、現場担当の従業員が業務を遂行するために必要な特殊機械や重機の取り扱いのための技術や免許を取得するための費用は、給与課税の対象外とされます。
しかしながら、同じ建設会社内でも事務職の従業員など、特殊機械や重機の取り扱いが仕事上直接必要でない場合には、上記の規定は適用されません。
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