役員及び従業員等に支給する通勤費(通勤手当)については、一定の限度額までは非課税となっています。〔源泉所得税が課されません。〕
ただし、通勤の際の交通手段の違いにより、規定の内容が異なりますのでご注意ください。
片道の通勤距離 | 1ヶ月あたりの非課税限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税対象) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,100円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 6,500円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 11,300円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,100円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 20,900円 |
45キロメートル以上 | 24,500円 |
通勤手段 | 1ヶ月あたりの非課税の限度額 |
---|---|
電車やバスだけを利用して通勤する場合 | 経済的でもっとも合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券の金額 〔※ 1ヶ月あたりの上限は10万円です〕 |
電車・バスのほかにマイカーや自転車を利用して通勤する場合 | 『電車・バスを利用する場合の通勤定期券の金額』と『マイカー(自動車)・自転車で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額』を合計した金額 〔※ 1ヶ月あたりの上限は10万円です〕 |
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