Ⅱ−4 通勤手当(通勤費)の非課税限度額について

Ⅱ−4  通勤手当(通勤費)の非課税限度額について教えてください。

Ⅱ−4  通勤の際の交通手段の違いにより、規定の内容が異なりますのでご注意ください。

役員及び従業員等に支給する通勤費(通勤手当)については、一定の限度額までは非課税となっています。〔源泉所得税が課されません。〕

ただし、通勤の際の交通手段の違いにより、規定の内容が異なりますのでご注意ください。

1.マイカー(自動車)や自転車で通勤する場合の通勤手当(通勤費)の
非課税限度額

片道の通勤距離

1ヶ月あたりの非課税限度額

2キロメートル未満

(全額課税対象)

2キロメートル以上10キロメートル未満

4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

6,500円

15キロメートル以上25キロメートル未満

11,300円

25キロメートル以上35キロメートル未満

16,100円

35キロメートル以上45キロメートル未満

20,900円

45キロメートル以上

24,500円

  • 上記の「1ヶ月あたりの非課税の限度額」を超えて通勤手当を支給する場合には、超えた部分の金額のみが、給与として源泉所得税の課税対象になります。
  • 一般の従業員だけでなく、役員やパート・アルバイト社員も通勤手当の非課税限度額を利用することができます。
  • 上記に記載されているとおり、マイカー通勤者だけでなく、自転車通勤者も通勤手当の非課税限度額を利用することができます。
2.電車やバスで通勤する場合の通勤手当(通勤費)の非課税限度額

通勤手段

1ヶ月あたりの非課税の限度額

電車やバスだけを利用して通勤する場合

経済的でもっとも合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券の金額

〔※ 1ヶ月あたりの上限は10万円です〕

電車・バスのほかにマイカーや自転車を利用して通勤する場合

『電車・バスを利用する場合の通勤定期券の金額』と『マイカー(自動車)・自転車で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額』を合計した金額

〔※ 1ヶ月あたりの上限は10万円です〕

  • 上記の「1ヶ月あたりの非課税の限度額」を超えて、通勤手当を支給する場合には、超えて部分の金額のみが、給与として源泉所得税の課税対象になります。
  • 一般の従業員だけでなく、役員やパート・アルバイト社員も通勤手当の非課税限度額を利用することができます。
  • 新幹線を利用しての通勤費も上記の非課税対象に含まれますが、グリーン車料金は除かれますのでご注意ください。

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