Ⅱ−1 社員旅行の費用を福利厚生費で処理するための要件

[質問] Ⅱ−1
会社内で社員の慰安旅行を計画しているのですが、会社の経費(福利厚生費)として処理できるようにするための要件を教えてください。
 

[回答] Ⅱ−1
従業員の慰安を目的とした社員旅行の費用のうち、会社が負担する分の金額については、従業員に供与される経済的利益が少額であり、かつ下記の【形式基準】を満たしていれば、福利厚生費として処理することができます。
 

【形式基準の要件】

(1) 旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)

(2) 全従業員の50%以上が参加していること(工場や支店ごとにおこなう社員旅行については、その工場や支店等の職場の中で、50%以上の従業員が参加していればよいとされています。)
 

【※ “従業員に供与される経済的利益が少額である” とは?】

上記の【形式基準】を満たしていたとしても、会社の負担額が高額な社員旅行の費用については、福利厚生費として処理することはできず、給与または賞与として取り扱われます。

会社が負担する社員旅行の費用は、あくまで“社会通念上一般的に行われていると認められる範囲内”のものでなければ、福利厚生費としては認められません。

では、具体的にいくらぐらいまでであれば、福利厚生費として認められるのでしょうか。

これについては、条文上に明確に規定されているわけではありません。

ただし、国税不服審判所の裁決によれば、一人あたりの負担額が10万円以内であるかどうかが目安になりますので、参考にするとよいと思われます。
 

【その他の留意点】

下記に該当するものは、たとえ上記の【形式基準】及び金額の基準を満たしていたとしても、福利厚生費として処理することはできませんので、注意が必要です。

(1) 役員や会社幹部など特定の者だけを対象とした社員旅行

(2) 取引先に対する接待等を目的とした旅行

(3) 旅行券等の供与、不参加者に対して、代わりに金銭を支給するなどとした社員旅行


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