10.繰延資産の償却を活用した節税対策

Q.10
会社創業時に支出した「創立費」や「開業費」(企業会計上の繰延資産)の償却を活用した節税対策とは?



A.10
繰延資産とは、会社が支出した費用のうち、将来にわたって会社に利益をもたらすであろうと期待される費用のことをいいます。

〔正確には、その支出を一時の費用として処理しないで、貸借対照表上に「繰延資産」として資産計上したもののことをいいます。資産計上した後は、その効果が及ぶ期間にわたって償却(費用計上)していきます。〕

具体例をあげて、もう少しわかりやすく説明してみましょう。

たとえば、新商品を開発するために支出した費用(開発費)は、“費用”であって、建物や自動車のような形のある“資産”ではありません。

しかしながら、その開発費用を支出することによって、将来において会社に利益がもたらされるのだから、その支出額はいったん資産計上し、その利益がもたらされる期間に応じて費用計上するのが妥当ではないかというわけです。

「企業会計上の繰延資産」には、「創立費」、「開業費」、「開発費」、「株式交付費」及び「社債等発行費」の5つがあります。

このうち、創立費とは、法人を設立するために支出した費用のことをいいます。

たとえば、「発起人の報酬」、「定款などの作成費用」、「登録免許税」、「創立事務所の家賃」、「水道光熱費」などが該当します。

開業費とは、法人を設立した後、事業を開始するまでに特別に支出した費用のことをいいます。

たとえば、事業を開始するまでに支出した「広告費用」、「調査費用」、「通信費」、「交通費」などが該当します。
 

これら「企業会計上の繰延資産」は、以下の処理方法のうちのいずれかを選択して、費用計上していくことになります。

(1) 支出時に費用として処理する方法

(2) 繰延資産としていったん資産計上し、その後、償却費を計上(費用計上)していく方法(随意償却)
 

上記のとおり、企業会計上の繰延資産は、支出時に全額を費用として処理することもできます。

しかしながら、企業会計上の繰延資産を資産計上した場合には、その後、いつ、いくらの金額を償却する(費用計上する)かは、法人の自由意思で決めることができるのです。
 

その点を考えれば、創立費や開業費の支出額については、会社を創業した後、売上高の推移が安定するまでは、いったん繰延資産として資産計上しておいた方が良いともいえます。

そうすることにより、創業期に仮に赤字であった場合にも、その赤字額を減らすことができるからです。
 

その後、事業が軌道に乗り、

『今期は、予想よりも高い利益が出てしまったので、少しでも節税したい。』

と考える時期が来たときに償却する(費用計上する)ということもできます。

会社の将来の節税という点から考えれば、このようなことを検討してみてもよいのではないでしょうか。


▲ 節税対策[法人税編] 〔質問一覧〕に戻る

>> 【風間税務会計事務所】トップページへ戻る

税理士をお探しのお客様へ
《お問い合わせはこちら》

税理士をお探しなら、どうぞお気軽にお問い合わせください!!

お電話でのお問い合わせはこちらです!

03-6416-9770

お電話受付時間:平日 10:00~20:00

ごあいさつ

風間税務会計事務所
税理士 風間 宏一

[東京税理士会 渋谷支部所属]平成16年 税理士登録
【登録番号 100986】

お問い合わせはこちら

03-6416-9770

お電話でのご相談受付は
平日 10:00~20:00

事務所紹介

東京都渋谷区の
税理士事務所/会計事務所
風間税務会計事務所

0120-385-685

03-6416-9770

03-6416-9771

hiro-kazama@tkcnf.or.jp

〒150-0036 東京都渋谷区南平台町15-12-3F

交通案内

JR山手線 渋谷駅より国道246号線沿いに徒歩7分です
〔セルリアンタワー東急ホテルより徒歩3分〕

業務地域

東京都 [渋谷区 (渋谷、代々木、恵比寿ほか区内全域) 、新宿区、港区、目黒区、
世田谷区、中野区、杉並区、品川区他] を中心に東京都内全域で業務をおこなっています。
神奈川県 [横浜市、川崎市他] についても対応しておりますのでご相談ください。

事務所紹介はこちら