5.固定資産税の未払計上を活用した節税対策

Q.5
固定資産税の未払計上について教えてください。


A.5
固定資産税
は、その年の1月1日時点の所有者に対して課税されます。

その後、4月、7月、12月及び2月(東京都の場合は、6月、9月、12月及び2月)の4期に分けて納付することになります。〔※ 市町村によって異なることがあります。〕

この固定資産税ですが、会計上は「租税公課」として経費処理され、法人税法上も損金の額に算入されます。
 

では、固定資産税は、いつの時点で経費計上(損金計上)できるのでしょうか?

規定上では、次の三つのいずれかの事業年度の損金として処理することになっています。

(1) 賦課決定のあった事業年度(原則)

(2) 納期の開始日の事業年度

(3) 実際に納付した事業年度


通常は、経理処理を簡便に済ますために、(3)が選択されることが多いのが実情です。

しかしながら、節税のことを考えれば、(1)を選択し、賦課決定されて納税通知書は届いているけれどもまだ納付が済んでいない分の固定資産税については、未払計上すべきであるということになります。


決算日時点において、固定資産税の未払額が残っている会社については、未払計上することを検討してみてください。


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