30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例について

Q.8
30万円未満の備品等(少額減価償却資産)を購入して使用開始した場合には、全額をその事業年度の経費として処理することができると聞いたのですが、その際の注意点は?


A.8
取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を取得して、事業の用に供した場合(使用開始した場合)には、下記の要件を満たしていれば、その事業年度の損金(経費)として計上することができます。(「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」)
 

【要件】

(1) 青色申告をしている中小企業者(※1)等であること

(※1) 中小企業者とは

(イ)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人であること

〔ただし、大規模法人の子会社等は除きます。〕 

(ロ)資本又は出資を有しない法人のうち、従業員の数が1000人以下の法人であること
 

(2) 1事業年度で合計額300万円が上限とされています。

〔その事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で割って、その事業年度の月数を乗じた金額が上限とされます。〕
 

(3) 確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))」を添付して申告すること
 

(4) 適用対象となる資産は、平成15年4月1日から平成26年3月31日までに取得し、事業の用に供した減価償却資産に限られます。
 

【注意事項】

(1) 「使用可能期間が1年未満の減価償却資産」及び「取得価額が10万円未満の減価償却資産」は、上記の特例とは別に、事業の用に供した事業年度の経費として計上することができます。

(2) 「30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例」の適用を受けた資産は、償却資産税(固定資産税)の課税対象になります。

 


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