4.「社会保険料」の未払計上を活用した節税対策

Q.4
「社会保険料」の未払計上を活用した節税対策とは?


A.4
社会保険料(厚生年金保険料及び健康保険料)については、半額を従業員及び役員が負担し、残りの半額を会社(事業主)が負担することになっています。
 

会社(事業主)は、当月の給料及び役員報酬から天引きして預かっている社会保険料(従業員負担分)と会社が負担する社会保険料(会社負担分)とを合わせて、翌月末に納付しなければなりません。
 

例えば、3月分の給料・役員報酬に係る社会保険料については、従業員負担分と会社負担分とを合わせて翌月の4月末に納付することになるわけです。
 

この社会保険料のうち、会社負担分については、会社の経費(法定福利費)として取り扱われますが、その損金算入の時期については、次のように規定されています。

『社会保険料の金額のうち、会社が負担すべき部分の金額は、その計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(法人税基本通達9-3-2)』


わかりやすくいえば、例えば、3月決算の会社であれば、3月分の給料・役員報酬に係る社会保険料のうち、会社が負担することとなっている部分の金額については、翌月4月の支払時期まで待たなくとも、3月分の経費として未払計上することができるのです。

 

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