Q.7
当社は税込経理方式を採用しているのですが、決算申告時に納付する消費税等は、未払金として経費計上できるのですか?
A.7
消費税等の経理処理の方法には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つがあり、どちらの方法を選択するかは、各事業者の判断に任されています。
「税抜経理方式」とは、本体価格と消費税等を区別して処理する方法です。
一方、「税込経理方式」とは、消費税等を本体価格に含めて処理する方法です。
「税込経理方式」を採用している場合、利益額の中に消費税等の金額が含まれているため、「税抜経理方式」を採用している場合に比べて、その分利益額が多くなってしまいます。
それを防ぐため、「税込経理方式」を採用している場合には、納付すべき消費税等の金額を「租税公課」などの科目で費用計上(損金計上)することになります。
この「消費税等の金額」の損金算入の時期については、次のように規定されています。
〔原則〕 納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金とする。
〔特例〕 未払金(未払消費税等)として損金経理した事業年度の損金とする。
要するに、〔原則〕にしたがえば、消費税等の金額は、納税申告書が提出された日の属する事業年度、つまり翌期の費用になります。
ところが、〔特例〕を適用して、当期末に「未払金(未払消費税等)」として費用計上すれば、決算申告時に納付する消費税等の金額は、当期の費用として認められるのです。
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