Q.3
「未払費用」を計上する場合のポイントは?
A.3
法人税の計算上、販売費等の費用の計上については、決算日までに支払いが済んでいなくても、下記の3つの要件を満たしていれば、「未払費用」として、経費計上(損金計上)することができます。
【要件】
(1) 債務が確定していること
その費用について法律上支払う契約があり、期末までに支払債務が成立していることが必要です。
(2) 原因となる事実が発生していること
決算期末までに、その債務に基づいて具体的な給付原因となる事実が発生していることが必要です。
(例 : 「期末までに物の引渡しを受けている。」、「期末までにサービスの提供を受けている。」など)
(3) 金額が明らかであること
合理的に金額を算定できることが必要です。
【具体例】~「給料」の場合~
3月決算の会社で、給料の計算期間が「15日締め当月25日払い」となっているケースあれば、3月16日~3月31日分の給料について、その金額を「未払費用」として計上することができます。(3月16日~31日分の給料の金額は、日割計算によります。)
ただし、「役員報酬(給与)」については、日割計算という考え方になじまないため、未払費用を計上することはできません。
上記以外で「未払費用」を計上できる費用として、「借入金利息」、「水道光熱費」、「広告宣伝費」等があげられます。
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