2.「決算賞与」を活用した節税対策

Q.2
「決算賞与」は、期末時点で未払いであっても経費計上できると聞きましたが、その際の注意点は?
 

A.2
当期は利益が出ているので、その利益を従業員に還元しようという趣旨で「決算賞与」を支給することはよくあることです。

この従業員への決算賞与ですが、下記の3つの要件を満たしていれば、決算日時点で未払いであっても、経費として計上することができます。

【要件】
(1) 決算日までに、決算賞与を支給する従業員全員に対して、その支給額を個別に通知すること
(2) 決算日の後、1ヶ月以内に支給すること
(3) その通知をした期に損金処理(未払賞与として費用計上)すること

【具体例】
3月決算の会社であれば、3月31日までに、決算賞与を支払う予定の従業員全員に対して、その支給額を個別に通知します。
そして、翌月の4月30日までにその金額を支給します。
決算書に、未払賞与として費用計上します。

【注意点】
※ 通知をしたすべての従業員へ支給すること
例えば、決算賞与を支給する旨の通知をした従業員が翌月に退職してしまったようなケースにおいて、その退職者に賞与を支払わなかった場合には、決算賞与全額が損金に算入できないことになります。

※ 従業員への通知や支払いの事実については書類を残しておくこと
後日、税務調査があった場合には、「決算賞与」は調査項目の一つになります。
上記の【要件】を満たしていることを立証できるように、従業員に対する通知については書面でおこない、実際の支給については銀行振込等を利用して、支払いの履歴が書類上に残るようにするべきでしょう。

 

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