1.「中小企業倒産防止共済制度」を活用した節税対策

Q.1

「中小企業倒産防止共済制度」を活用した節税対策とは?


A.1
中小企業倒産防止共済制度(以下、「倒産防止共済」と言う)」とは、本来は、取引先が倒産した際に、その取引先に対する売掛金の回収不能によって自社が連鎖倒産するような事態におちいるのを防ごうという趣旨で設けられた共済制度です。

具体的には、取引先が倒産した場合に、最大で掛金の10倍までの範囲で無担保・無利息の条件で融資を受けることができます。

ところが、この「倒産防止共済」ですが、掛金を全額損金として処理(個人の場合は必要経費に計上)することができるため、本来の共済目的というよりはむしろ節税対策の一つとして利用されることが多い制度なのです。

掛金の金額は、ひと月当たり最低5,000円から最高200,000円の範囲の中で選択できます。
また、1年分以内であれば、前払いで一括して支払うこともできるため、決算日の直前であっても、2,400,000円(200,000円×12か月分)を損金に計上することができるのです。

ちなみに、支払った掛金は、加入後40ヶ月以上経過した後に解約すれば、掛金の全額が解約手当金として戻ってきます。

この倒産防止共済を運営する「中小企業基盤整備機構」は、国が全額出資している独立行政法人であるため、安全性の点でもすぐれています。


【注意点】
倒産防止共済を解約した時に戻ってくる手当金は、「益金」(個人の場合は「雑収入」)として処理され、課税の対象になるため、赤字の期に解約するなどの工夫が必要です。

 


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