9.消耗品等の購入を活用した節税対策

Q.9
期末に消耗品を多めに購入した場合、当期の費用に計上できますか?


A.9
 『当期は利益が出ているので、期末までに消耗品を多めに購入して利益額を減らそう。』  

節税対策として、このようなことを考える方々もいらっしゃるとは思いますが、決算間際に消耗品の購入をする際には、少々注意が必要です。

 

消耗品等は、原則として、購入した事業年度ではなく、消費した事業年度の損金として処理することになっています。

要するに“買ったけれどまだ使っていない”消耗品については、原則として損金計上できないのです。

 

ただ、それでは、金額的に重要性の乏しいものも含めてすべての消耗品について、期末在庫数量をチェックしなければならなくなるなど、業務がきわめて煩雑(はんざつ)になってしまいます。

 

そこで、消耗品等については、以下の【要件】を満たしていれば、購入した事業年度の損金として計上できる旨が規定されています。 (法人税法基本通達2-2-15)

 

 【要件】

(1) 各事業年度ごとにおおむね一定数量を購入していること

(2) 毎年経常的に消費するものであること

(3) 毎期継続して、購入した事業年度の経費として処理(損金計上)すること

 

 【上記の「消耗品等」とは?】

※ 事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産が該当します。

※ 製品を封詰めするためのビンや箱などは、包装材料ではなく、製品の一部を構成するものとして取り扱われます。したがって、上記の消耗品には該当しません。

  

 

  

 

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