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    <title>税理士 渋谷区/税理士をお探しなら月12000円から対応の風間税務会計事務所</title>
    <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/</link>
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      <title>事業主貸、事業主借（事業主勘定）とは？【風間税務会計事務所】</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/14032097.html</link>
      <description>  ［質問］１３個人事業の経理で使用する勘定科目「事業主貸」と「事業主借」について、わかりやすく教えてください。 &amp;#160;  ［回答］１３ 「事業主貸」及び「事業主借」（いわゆる「事業主勘定」）の取り扱いは、特に個人事業の経理を初めてやる方にとってはわかりづらいものです。   以下に、「事業主貸」及び「事業主借」の内容及び具体的な経理処理について、事例をあげながら説明しますので、ご参考になさってください。 &amp;#160;【事業主勘定とは】 個人事業の経理で使用する「事業主勘定」とは、簡単に言えば、“「個人事業主である本人」と「一個人である本人（プライベート）」との間でお金のやりとりが発生した場合”に使用する勘定科目です。&amp;nbsp; &amp;#160;【「事業主貸」とは】 事業主貸とは、「個人事業主である本人」→「一個人である本人」というお金の流れがあった場合に使用する勘定科目です。   では、具体的な事例をあげながらご説明します。   〔事業主貸を使用する場合は、次のような場合です〕   (1) 個人事業主自身のプライベートの生活資金として、事業用の預金口座などから現金を引き出した場合 【設例】 個人事業主Aさんは、プライベートの生活資金として、30万円を事業用の普通預金口座から引き出しました。 &amp;#160;【仕訳事例】 借 方 貸 方 取引先 摘 要 （事業主貸）300,000 （普通預金）300,000 &amp;nbsp;預金支払 事業主貸 &amp;#160;〔コメント〕 個人事業の場合は、事業主本人に給料を支払うという考え方がありません。個人事業主が得た利益はすべてその事業主本人の所得として認識されるからです。 個人事業主が、事業のもうけの中から日々の生活資金用に現金を引き出した場合には、上の仕訳事例のように「事業主貸」勘定を使って経理処理をします。 &amp;#160;(2) 事業所得上の必要経費にならない支出（たとえば、国民年金や健康保険料など社会保険料の支払いや所得税・住民税の支払いなど）を事業用の現金預金から支払った場合 【設例】 国民健康保険料10万円が、事業用の普通預金口座から引き落としされました。（東京都渋谷区在住の個人事業主） &amp;#160;【仕訳事例】 借 方 貸 方 取引先 摘 要 （事業主貸）100,000 （普通預金）100,000 渋谷区役所&amp;nbsp; 預金支払 健康保険料 &amp;#160;&amp;#160;【「事業主借」とは？】 事業主借とは、「一個人である本人」→「個人事業主である本人」というお金の流れがあった場合に使用する勘定科目です。   事業主貸と事業主借を比較すると、お金の流れが逆であることがわかります。&amp;nbsp;   〔事業主借を使用する場合は、次のような場合です〕   (1) 事業用の資金を補充するために、個人の手持ち現金預金を事業用の預金口座に入金した場合 【設例】 事業用の資金が不足したので、私用の預金口座から事業用の預金口座へ10万円を入金しました。 &amp;#160;【仕訳事例】 借 方 貸 方 取引先 摘 要 （普通預金）100,000 （事業主借）100,000 &amp;nbsp;預金入金 事業主借 &amp;#160;&amp;#160;(2) 事業上の必要経費を個人（私用）の現金預金やプライベート用のクレジットカードで支払った場合 【設例】 渋谷百貨店で取引先へ贈るためのお歳暮（税込21,000円）を購入した際、手持ちの私用の現金で代金を支払いました。 &amp;#160;【仕訳事例】 借 方 貸 方 取引先 摘 要 （交際費）21,000 （事業主借）21,000 渋谷百貨店&amp;nbsp; お歳暮代&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;(3) 事業用の預金口座に利息が入金された場合 【設例】 個人事業用の普通預金口座（○○銀行 渋谷支店）に利息80円が入金されました。 &amp;#160;【仕訳事例】 借 方 貸 方 取引先 摘 要 （普通預金） 80 （事業主借） 80 ○○銀行 渋谷支店&amp;nbsp; 預金入金 普通預金利息 &amp;#160;&amp;#160;(4) 会社員と個人事業主の両方をやっている方で、会社からの給料が個人事業用の預金口座に入金された場合 【設例】 渋谷商店株式会社からの給料（差引手取額 147,080円（基本給 150,000円、源泉所得税 2,920円））が、個人事業用の預金口座に振り込まれました。 &amp;#160;【仕訳事例】 借 方 貸 方 取引先名 摘 要 （普通預金）147,080 （事業主借）147,080 渋谷商店㈱ 預金入金 給料 （仮払税金）&amp;nbsp;&amp;nbsp; 2,920 （事業主借）&amp;nbsp;&amp;nbsp; 2,920 渋谷商店㈱ 差引源泉所得税 &amp;#160;  &amp;#160;&amp;#160;   &amp;#160;&amp;#160; ▼▼お電話でのお問い合わせは、こちらにおかけください▼▼ TEL 03-3498-5262    税理士 渋谷区/東京都で税理士事務所をお探しなら【風間税務会計事務所】    【個人事業主様向けの顧問税理士業務 〔対応地域〕】 東京都 〔渋谷区（渋谷、代々木、恵比寿ほか区内全域）、世田谷区、目黒区、港区、新宿区、杉並区、品川区、大田区、中野区、武蔵野市、三鷹市、調布市など〕を中心に東京都内全域で業務をおこなっております。 お客様からのお問い合わせをお待ちしております。   &amp;gt;&amp;gt; 個人事業主の経理・税金・確定申告〔Q&amp;A〕の質問一覧へ </description>
      <pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:18:32 +0900</pubDate>
      <category>個人事業主用の勘定科目と仕訳</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>個人事業主用の勘定科目一覧表［損益計算書編］</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13971017.html</link>
      <description>  ［質問］１２個人事業の損益計算書を作成する際に使用する“勘定科目”にはどのようなものがありますか？ &amp;#160;  ［回答］１２ 個人事業主の方が作成する損益計算書で使用するおもな勘定科目には、次のようなものがあります。  &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160;  【収益の科目】 勘定科目&amp;nbsp; 内容・具体例&amp;nbsp; 売上高 （売上(収入)金額）&amp;nbsp; 商品や製品の売上高あるいはサービスの提供による収入を処理する勘定科目です。 &amp;#160;&amp;#160;【売上原価の科目】 勘定科目&amp;nbsp; 内容・具体例&amp;nbsp; 期首商品（製品）棚卸高&amp;nbsp;個人事業の場合には、前年末から繰り越した商品や製品の在庫の残高を記載します。&amp;nbsp;仕入高 &amp;#160;商品の仕入金額を処理する勘定科目です。 商品を仕入れる際の仕入運賃、運送保険料、関税などの付随費用もこの科目で処理します。&amp;nbsp; 期末商品（製品）棚卸高&amp;nbsp;その年の年末に売れ残った商品や製品の在庫の残高を記載します。&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160;【必要経費の科目】&amp;nbsp; 勘定科目&amp;nbsp; 内容・具体例&amp;nbsp; 注意点&amp;nbsp; 租税公課 &amp;#160;税金の支払いや公共団体より課せられた賦課金を処理する勘定科目です。 ［具体例］ 固定資産税・都市計画税、事業税、印紙税、自動車税、登録免許税、消費税（税込経理の場合）&amp;nbsp; 所得税、住民税は必要経費に計上できません。 同様に延滞税、加算税などの罰則的な性格を持つ税金も必要経費には計上できません。&amp;nbsp; 荷造運賃&amp;nbsp;商品や製品の出荷、配達のための運送費や荷造り費用などを処理する勘定科目です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;水道光熱費&amp;nbsp;事業のために使用する電気代、ガス代、水道代などを処理する勘定科目です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;旅費交通費 &amp;#160;電車代やバス代などの交通費や出張の旅費などを処理する勘定科目です。 ［具体例］ タクシー代、通勤定期代、高速道路の通行料、出張宿泊費など&amp;nbsp; &amp;nbsp;通信費&amp;nbsp;事業で使用する電話代、インターネット通信費、ハガキ代、切手代などを処理する勘定科目です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;広告宣伝費 &amp;#160;事業の広告宣伝活動に要する費用を処理する勘定科目です。 ［具体例］ 新聞やインターネットへの広告掲載費用、事業所名入りのカレンダー代、ちらし・ダイレクトメール費用など&amp;nbsp; &amp;nbsp;接待交際費 &amp;#160;事業上の得意先・取引先などに対しておこなう接待費用、得意先などへの贈答品代などを処理する勘定科目です。 ［具体例］ 得意先との接待飲食代、中元・歳暮代、得意先関係者へのご祝儀代・香典代など&amp;nbsp; &amp;nbsp;損害保険料&amp;nbsp;事業用車両の保険料や建物の火災保険料などを処理する勘定科目です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;修繕費&amp;nbsp;事業用の固定資産（建物、車両、器具及び備品など）の修理や維持管理に要した費用を処理する勘定科目です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;消耗品費&amp;nbsp;個人事業で使用する消耗品の購入費用〔1個（1組）あたりの取得価額が10万円未満のもの〕を処理する勘定科目です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;減価償却費&amp;nbsp;事業用の固定資産の減価償却費を処理する勘定科目です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;福利厚生費 &amp;#160;従業員の福利厚生のために支出する費用を処理する勘定科目です。 [具体例] 従業員の慰安会費、社員旅行費用、従業員との忘年会費用（一次会）、残業食事代など&amp;nbsp; &amp;nbsp;給料賃金&amp;nbsp; 従業員に支払う給料及び賞与を処理する勘定科目です。&amp;nbsp; 青色事業専従者に対する給与は、「専従者給与」という科目で処理します。&amp;nbsp; 外注工賃&amp;nbsp;外部の業者に業務を委託する場合の加工賃、手間賃などを処理する勘定科目です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;利子割引料&amp;nbsp;事業用資金を借り入れた場合に支払う利子（利息）や受取手形の割引料を処理する勘定科目です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;地代家賃 &amp;#160;事業用の土地、建物の賃借料を処理する勘定科目です。 [具体例] 事務所家賃、店舗家賃、月極駐車場代など&amp;nbsp; &amp;nbsp;貸倒金 （貸倒損失）&amp;nbsp; 売掛金や貸付金が回収不能になった場合に、その損失額を計上するために使用する勘定科目です。 &amp;nbsp;雑費&amp;nbsp;上記の科目のいずれにも属さない少額の費用を処理する勘定科目です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;専従者給与&amp;nbsp;青色事業専従者に支払う給料及び賞与を処理する勘定科目です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;#160;以上は、「所得税青色申告決算書」の損益計算書に記載されている勘定科目の一覧です。 上記以外に、その事業特有の経費がある場合には、新たに勘定科目を作って帳簿作成することも認められています。 &amp;#160;  &amp;#160;&amp;#160;   &amp;#160;&amp;#160; ▼▼お電話でのお問い合わせは、こちらにおかけください▼▼ TEL 03-3498-5262    税理士／渋谷区 東京都で税理士事務所をお探しなら【風間税務会計事務所】 </description>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 18:35:09 +0900</pubDate>
      <category>個人事業主用の勘定科目と仕訳</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>個人事業主用の勘定科目と仕訳〔質問一覧〕</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13971096.html</link>
      <description>個人事業主用の勘定科目と仕訳〔質問一覧〕 &amp;#160;［質問１２］個人事業の損益計算書を作成する際に使用する“勘定科目”にはどのようなものがありますか？   ［質問１３］個人事業の経理で使用する勘定科目「事業主貸」と「事業主借」について、わかりやすく教えてください。   </description>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 17:23:33 +0900</pubDate>
      <category>個人事業主用の勘定科目と仕訳</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>請求書の整理方法と保管について【税理士/風間税務会計事務所】</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13960261.html</link>
      <description>  ［質問］１１個人事業を営んでいるのですが、請求書はどのように整理・保管しておいたらよいですか？ &amp;#160;  ［回答］１１ 売掛金が予定どおり入金されているかどうかの確認は、通常は預金通帳の振込入金額と事業主が発行した請求書の金額を照らし合わせておこないます。   逆に、買掛金の支払いは、仕入先などから受け取った請求書を見て、その金額と請求内容が正しいものであることを確認した上で、個人事業主側が振込の手続き等をします。   請求書は、これら“売掛金回収の管理・確認”や“買掛金・未払金等の支払いの手続き”をミスなく効率的におこなえるように整理・保管しておくことが重要です。 &amp;#160;【売上関係の請求書（控え）の整理方法】 ファイルバインダー等を用意します。  お客様に宛てて発行した請求書の控えを日付順にファイルバインダー等に綴じ込んでいきます。  入金予定日にこちらからの請求金額が振り込まれているかを確認し、入金済みの請求書には、「○月○日 入金済み」とメモしておくか、あるいはゴム印等を押しておきます。  見積書等を発行している場合には、該当する請求書と一緒に綴じ込んでおくとよいでしょう。&amp;#160;【仕入・経費関係の請求書の整理方法】 ファイルバインダー等を用意します。  仕入先、取引先から届いた請求書を日付順にファイルバインダー等に綴じ込んでいきます。  預金口座からの自動引き落としの手続きをしていない取引先の請求書については、支払期日までに請求金額を支払います。  支払い済みの請求書については、「○月○日 支払い済み」とメモしておくか、ゴム印等を押しておきます。〔振込の手続きをする際に銀行から発行される「ATM利用明細書」や「振込明細書」を該当する請求書に貼っておくと、支払っているかどうかの確認がすぐにできます。〕&amp;#160;&amp;#160;   &amp;#160;&amp;#160; ▼▼お電話でのお問い合わせは、こちらにおかけください▼▼ TEL 03-3498-5262    税理士／渋谷区 東京都で税理士事務所をお探しなら【風間税務会計事務所】 </description>
      <pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:23:41 +0900</pubDate>
      <category>個人事業を開業した方へ〔経理、税金、確定申告あれこれ〕</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>領収書の整理方法と保管のコツ【税理士/風間税務会計事務所】</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13950854.html</link>
      <description>  ［質問］１０個人事業で出費した経費の領収書はどのように整理・保管しておいたらよいですか？ &amp;#160;  ［回答］１０ 個人事業の経理業務をおこなう上でやっかいなのが、領収書の整理です。   そうはいうものの、領収書は、その支払いが事業のために使われたということを証明する大事な書類です。   領収書の整理・保管は、要点を押さえて効率的におこなうようにしましょう。 &amp;#160;【領収書をもらうときの注意点】 宛名は、「上様」ではなく、具体的な名前または商号を記入してもらうようにください。  「日付」、「金額」などが正しく記入されているかを確認してください。  但し書きについては、「品代」ではなく、具体的な内容を記入してもらうようにしてください。  3万円以上の領収書には印紙が必要です。3万円以上の支払いの場合には、印紙の貼付と消印が押されているかを確認してください。  【領収書の整理のしかた】 スクラップブック〔ノート、コピー用紙などでも可〕を用意します。  用意したスクラップブックなどに、領収書を日付順に貼っていきます。  領収書の枚数が少ないのであれば、わざわざスクラップブック等に貼らなくてもかまいません。領収書を日付順に重ねた上で月別にホッチキス止めし、封筒などに保管しておくなどの方法でもよいでしょう。後日、税務調査があった場合などに、帳簿書類と領収書の照合が効率的におこなえるような状態にしておくことが必要です。 &amp;#160;【領収書の整理についてのワンポイント】 経費の領収書は、その支払手段の違いによって、下記のように分けられます。 ① 現金払いの経費の領収書〔出金伝票を含む〕 ② 預金口座から振込で支払った経費の領収書、ATM利用明細書 ③ クレジットカードで支払った経費の領収書   実務上は、これら3種類の領収書をそれぞれ別々にファイリングしておくと記帳をスムーズにおこなうことができますし、経費の二重計上などのミスを防ぐこともできます。 &amp;#160;【領収書が発行されない場合はどうしたらよいですか？】 通常、電車代やバス代は、領収書が発行されません。   また、取引先関係者のお葬式に参列し香典を渡した場合なども、一般常識として領収書の発行を催促するわけにもいきません。   このように、領収書が発行されない経費については、「出金伝票」に必要事項を記載した上で、他の領収書と一緒に保管しておいてください。 〔結婚式のご祝儀や葬式の香典代などについては、式に出席した際に渡される案内状やあいさつ状を一緒に保管しておいてください。〕    〔領収書が発行されない経費の具体例（出金伝票を使う場合）〕  ・電車代、バス代などの交通費  ・取引先関係者の結婚式のご祝儀代、葬式の香典代  ・自動販売機で飲み物などを購入した場合                                    …など &amp;#160;【領収書の保管（保存）期間】 税法上の規定では、領収書は7年間保管しておく必要があります。  &amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; ▼▼お電話でのお問い合わせは、こちらにおかけください▼▼ TEL 03-3498-5262    税理士／渋谷区 東京都で税理士事務所をお探しなら【風間税務会計事務所】 </description>
      <pubDate>Thu, 31 Mar 2011 19:38:12 +0900</pubDate>
      <category>個人事業を開業した方へ〔経理、税金、確定申告あれこれ〕</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>個人事業の帳簿作成に必要な証憑類【税理士/風間税務会計事務所】</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13951845.html</link>
      <description>  ［質問］９個人事業の帳簿を作成するためには、どのような証憑書類（しょうひょうしょるい）をそろえておく必要があるのですか？ &amp;#160;  ［回答］９ 個人事業主として開業すると、お客様や取引先の会社などを相手に日々さまざまな事業上の取引を交わしていくことになります。   たとえば、「商品の売上」、「材料の仕入れ」、「備品の購入」、「電気代・水道代の支払い」などです。   個人事業の帳簿作成を始める準備として、まず、上記にかかげるような取引があったときに相手先と取り交わす書類（「事業上の取引があったことを証明する書類」）を種類別かつ日付順に整理しておく必要があります。   “事業上の取引があったことを証明する書類”などと書くとなんだか難しいもののように思ってしまうかもしれませんが、要は「請求書」や「領収書」などのことです。 〔専門的には、「原始証憑（げんししょうひょう）」または単に「証憑（しょうひょう）」といいます。〕   個人事業主（青色申告者）の方は、下記にかかげるような証憑類を備え付けておくことが必要ですので、確認してみてください。 〔※ 赤字で記載されている書類は、個人事業の帳簿作成において使用する頻度が比較的高い証憑類です。〕  &amp;nbsp; &amp;#160;【売上関係】 証憑書類の具体例&amp;nbsp; 備 考&amp;nbsp; お客様と交わした「契約書」&amp;nbsp;&amp;nbsp;事業主本人がお客様に発行した「請求書の控え」&amp;nbsp;&amp;nbsp;「レジの売上集計表（レジペーパー）」、「売上伝票」、事業主本人がお客様に発行した「領収書の控え」&amp;nbsp;主に、売上金を直接現金で受け取る業種の場合に作成・保管します。&amp;nbsp;〔その他〕 個人事業主本人が発行した「見積書（控え）」、「注文書（控え）」、「納品書（控え）」など &amp;nbsp;&amp;nbsp; 【仕入・経費関係】 証憑書類の具体例&amp;nbsp; 備 考&amp;nbsp; 取引先と交わした「契約書」&amp;nbsp;&amp;nbsp;取引先・購入先から受け取った「請求書」&amp;nbsp;&amp;nbsp;取引先・購入先から受け取った「領収書」&amp;nbsp;&amp;nbsp;「出金伝票」〔領収書が発行されない経費の場合〕&amp;nbsp;&amp;nbsp;仕入代金などを振込で支払った際に金融機関から発行される「振込明細書」、「ATM利用明細書」&amp;nbsp;&amp;nbsp;〔その他〕 取引先が発行した「見積書」、「注文書」、「納品書」など&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;#160;【給与関係】 証憑書類の具体例&amp;nbsp; 備 考&amp;nbsp; 給与支払明細書の控え&amp;nbsp;&amp;nbsp;賃金台帳&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;#160;【その他】 証憑書類の具体例&amp;nbsp; 備 考&amp;nbsp; 「事業用の預金通帳」、「クレジットカード利用明細書」、借入金返済予定表、その他契約書など&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; ▼▼お電話でのお問い合わせは、こちらにおかけください▼▼ TEL 03-3498-5262    税理士／渋谷区 東京都で税理士事務所をお探しなら【風間税務会計事務所】 </description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:14:19 +0900</pubDate>
      <category>個人事業を開業した方へ〔経理、税金、確定申告あれこれ〕</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>事業用のクレジットカードを作りましょう【税理士/風間税務会計事務所】</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13949746.html</link>
      <description>  ［質問］８個人事業を開業するにあたって、“事業用のクレジットカード”を作っておいた方がよいですか？ &amp;#160;  ［回答］８ はい。 個人事業主として開業しようとお考えでしたら、ふだんの生活で使っている“私用（プライベート用）のクレジットカード”とは別に、“個人事業専用のクレジットカード”を作っておくと便利です。 &amp;#160; 【個人事業専用のクレジットカードを作成するメリット】 “事業用のクレジットカード払いの経費”と“私用のクレジットカード払いの出費”とを明確に区別できるため、経理業務を効率的におこなうことができます。  カード会社から送られてくる「クレジットカード利用明細書」を見ながら記帳すればよいので、記帳作業が単純になり、経費計上もれなどのミスも起こりにくくなります。  小口現金での支払いが減るので、現金管理の煩雑さ（はんざつさ）が減ります。  事業で使う備品の購入額や経費の支払額は、一回あたりの金額が、数万円~数十万円になることも珍しくありません。そのような大口の支払いをする場合に、手許に大金を持たなくてもすみます。  カードによっては、ポイントが貯まったり、各種特典を受けられることがあります。&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; ▼▼お電話でのお問い合わせは、こちらにおかけください▼▼ TEL 03-3498-5262    税理士／渋谷区 東京都で税理士事務所をお探しなら【風間税務会計事務所】 </description>
      <pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:24:01 +0900</pubDate>
      <category>個人事業を開業した方へ〔経理、税金、確定申告あれこれ〕</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>事業専用の預金口座を開設しましょう！【税理士/風間税務会計事務所】</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13948576.html</link>
      <description>  ［質問］７個人事業を営んでいるのですが、“事業専用の普通預金口座”を開設した方がよいのですか？ &amp;#160;  ［回答］７ はい。 個人事業主の方であれば、ふだんの生活で使っている“私用の普通預金口座”とは別に、もう一つ“事業専用の普通預金口座”を作っておいた方がなにかと便利です。 &amp;#160;【事業専用の普通預金口座を開設するメリット】 (1) 事業用資金の残高管理や入出金の管理がやりやすくなります “事業用の普通預金口座”と“私用の普通預金口座”を別々にすれば、事業用の預金と私用の預金とが混在しないですみます。   結果として、事業用資金の残高管理をするのが簡単になります。   また、事業に関わる入出金〔たとえば、「売上代金の回収」、「仕入代金の支払い」、「諸経費を預金自動引落しで支払う場合」など〕だけを明確に把握することができます。   (2) 経理業務が効率化します 事業用の普通預金口座をそのまま預金出納帳の代わりとして使用することができるので、経理業務が効率化します。   (3) 税理士などに記帳代行や確定申告を依頼する場合、私用の預金口座を見せなくてすみます 税理士などに記帳代行や確定申告を依頼する場合には、“事業用の普通預金口座”だけを見せればよいので、プライバシーを守ることができます。 &amp;#160;【事業専用の普通預金口座を使うときのコツ】 事業専用の預金口座ですから、事業とは関係のない個人的な買い物や私生活用の公共料金の支払いなどには、事業用の預金口座は使用しないようにすることが必要です。   個人の生活資金については、必要に応じて事業専用の預金口座から私用の預金口座に移し替える手続き（預金振替）をします。 あるいは、毎月決まった時期に事業用の預金口座から現金を引き出して、その現金を個人の生活資金として使います。&amp;nbsp; &amp;#160;【家事関連費はどちらの口座で管理したらよいですか？】 賃貸のマンションなどを「事業用の事務所」兼「住居」として使用している場合、家賃全額が経費になるわけではありません。 使用面積などの割合で、家賃の金額を事業用部分と私用部分に按分計算して、このうち事業用部分の金額のみを必要経費として計上することになります。   このように事業用の支払分と私用の支払分とが混在しているもの（家事関連費）については、“事業用の普通預金口座”で管理した方がよいでしょう。   そうすれば、わざわざ私用の預金口座をチェックしないでもすみますし、必要経費の計上もれを防ぐことにもつながるからです。 &amp;#160;&amp;#160;  &amp;#160; ▼▼お電話でのお問い合わせは、こちらにおかけください▼▼ TEL 03-3498-5262    税理士／渋谷区 東京都で税理士事務所をお探しなら【風間税務会計事務所】 </description>
      <pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:26:39 +0900</pubDate>
      <category>個人事業を開業した方へ〔経理、税金、確定申告あれこれ〕</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>30万円未満の少額減価償却資産の特例〔個人事業主の場合〕</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13922519.html</link>
      <description>  ［質問］６青色申告者（個人事業主）が、30万円未満の備品等を購入して使用開始した場合には、全額をその年分の必要経費として処理することができると聞きましたが、その規定についてくわしく教えてください。 &amp;#160;  ［回答］６ 個人事業主が、取得価額30万円未満の減価償却資産（少額減価償却資産）を取得して事業の用に供した場合（使用開始した場合）、下記の【要件】を満たしていれば、全額をその年分の必要経費として計上することができます。 &amp;#160;【要件】 (1) 青色申告をしている個人事業主であること この規定は、青色申告者のみに認められている特例であり、白色申告者には適用されません。   (2) 1年あたり合計額300万円が上限とされています その年の中で複数の少額減価償却資産を購入して使用開始した場合には、合計金額300万円までの分が上記の特例の対象になります。   なお、業務を開始した年など青色申告者としての月数が12月に満たない場合には、300万円を12で割って、青色申告者として業務を営んでいた月数を乗じた金額が上限とされます。   (3) 確定申告書に別途明細書を添付する必要があります この特例の適用を受けるためには、確定申告書を提出する際に、別途「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付する必要があります。   ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の欄に、以下の事項を記載し、かつ少額減価償却資産の取得価額の明細を保管していれば、上記明細書の添付に代えることができるとされています。    〔「減価償却費の計算」の欄に記載する事項〕  ・少額減価償却資産の取得価額の合計額  ・租税特別措置法第28条の2を適用する旨  ・少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨 &amp;#160;【注意点】 (1)&amp;nbsp;「使用可能期間が1年未満の減価償却資産」及び「取得価額が10万円未満の減価償却資産」は、上記の特例とは別に、事業の用に供した年分の必要経費に計上することができます。&amp;nbsp;(2)&amp;nbsp;「30万円未満の少額減価償却資産の必要経費算入の特例」の適用を受けた資産は、償却資産税（固定資産税）の課税対象になります。&amp;nbsp; &amp;#160;【“税込金額”あるいは“税抜金額”のどちらで判定するのですか？】 税抜金額であれば30万円未満になるけれども税込金額にすると30万円以上になる資産の場合には、少額減価償却資産の特例の対象になるのでしょうか。   この場合、取得価額30万円未満であるかどうかの判定は、その個人事業主が採用している“消費税等の経理処理方式”によります。   つまり、その個人が消費税の課税事業者である場合、税込経理方式を採用しているのであれば、税込金額で30万円未満であるかどうかを判定します。   反対に、税抜経理方式を採用している場合には、税抜金額で30万円未満であるかどうかを判定します。   ちなみに免税事業者の場合には、税込金額で30万円未満であるかどうかを判定します。 &amp;#160; &amp;nbsp; &amp;#160; ▼▼お電話でのお問い合わせは、こちらにおかけください▼▼ TEL 03-3498-5262    税理士／渋谷区 東京都で税理士事務所をお探しなら【風間税務会計事務所】 </description>
      <pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:38:55 +0900</pubDate>
      <category>個人事業を開業した方へ〔経理、税金、確定申告あれこれ〕</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>青色事業専従者給与のポイント【税理士/風間税務会計事務所】</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13945749.html</link>
      <description>  ［質問］５青色申告者（個人事業主）であれば、同一生計の親族に支払う給料（青色事業専従者給与）を必要経費に計上できると聞きましたが、その規定についてくわしく教えてください。 &amp;#160;  ［回答］５ 【青色事業専従者給与とは】  個人事業主の方が青色申告をするメリット（特典）の一つに「青色事業専従者給与の特例」があります。   具体的には、同一生計の配偶者やその他の親族が、青色申告者が営む事業にもっぱら従事している場合、その配偶者やその他の親族に対して支払った給料を必要経費として計上することができるという規定です。   ただし、下記の要件を満たしていることが必要ですのでご注意ください。 &amp;#160;  【要件】 (1) 「青色事業専従者」に該当する者に対して支払われる給料・賃金であること  〔青色事業専従者の要件〕 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること年齢が15歳以上であること〔その年の12月31日時点で判定します。〕その年を通じて6ヶ月を超える期間、青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること〔ただし、年の中途で開業した場合など一定の事情がある場合には、その期間の2分の1を超える期間、青色申告者の事業に専従していればよいとされています。〕&amp;#160;(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出期限までに所轄の税務署に提出していること  〔「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限〕 青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出する必要があります。 ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その事業を開始した日や専従者がいることとなった日から2月以内に提出します。   (3) 「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法により支払われ、かつその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること &amp;#160;(4) 青色事業専従者に支払われる給与の額が、労務の対価として相当であると認められる金額であること &amp;#160;  【青色事業専従者給与の金額はいくらぐらいにしたらよいですか？】 青色事業専従者に支払う給与が必要経費になるからといって、やたら高額な給与を支払えば、青色事業専従者にかかる所得税や住民税の金額が多くなってしまうため得策とはいえません。 そもそも、不相当に高額な青色事業専従者給与は、税務上必要経費とは認められません。   では、青色事業専従者に支払う給与の金額は、いくらぐらいにするのが適当なのでしょうか。   これについては、青色事業専従者の仕事内容や勤務時間が判断材料になります。   青色事業専従者の仕事内容・勤務時間が他の従業員のそれと同じであれば、他の従業員と同様の給与額の設定にするのが妥当であると言えるでしょう。   ちょっとした雑務や帳簿付けなどの経理業務等を担当するだけであれば、同様の仕事をするパート・アルバイトの給与を基準に決めるとよいでしょう。   所得税や住民税がかからない程度の給与の額にしたいということであれば、月額80,000円以内くらいにしておくことになります。（※1） &amp;#160;（※1） 年間103万円以内の給与収入であれば、所得税はかかりません。 住民税がかからないですむ年間の給与収入の最高限度額は、95万円前後~100万円ぐらいです。 〔※ 住民税がかからないですむ給与の限度額は、市区町村によって異なりますので、具体的な金額についてはお住まいの市区町村役場にご確認ください。〕 &amp;#160;&amp;#160;  &amp;#160; ▼▼お電話でのお問い合わせは、こちらにおかけください▼▼ TEL 03-3498-5262    税理士／渋谷区 東京都で税理士事務所をお探しなら【風間税務会計事務所】 </description>
      <pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:49:33 +0900</pubDate>
      <category>個人事業を開業した方へ〔経理、税金、確定申告あれこれ〕</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>青色申告65万円控除はこんなにお得！【税理士/風間税務会計事務所】</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13938696.html</link>
      <description>  ［質問］４個人事業を営んでいるのですが、青色申告して65万円の特別控除を受けると、白色申告に比べて、具体的にいくらぐらい支払う税金が少なくなるのですか？ &amp;#160;  ［回答］４ 『個人事業主の方が、青色申告して65万円の特別控除を受けると税金上で大きなメリットがあります。』   このようなことは、様々な雑誌や書籍あるいはインターネット等の情報を通じてご存じの方も多いことだと思います。 &amp;#160;『でも、税金上でメリットがあると言っても、青色申告すると具体的にどれくらい支払う税金が少なくなるの？』   こんな疑問をお持ちの個人事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか？  &amp;nbsp; では、上記の疑問にお答えするために、具体例をあげて検証してみましょう。 &amp;#160; 【事例】 個人事業主Aさんの1年間の収入金額、必要経費および支払った社会保険料は、下記のとおりでした。&amp;nbsp;   ・1年間の収入金額（売上高） 1000万円 ・1年間でかかった必要経費 400万円 ・国民年金の支払額 18万円 ・国民健康保険料の支払額 22万円 &amp;nbsp;  【検証】 上記事例の個人事業主Aさんの所得税額は、いくらになるでしょうか。“白色申告する場合”と“青色申告して65万円の特別控除を受ける場合”の2つのケースについて、試算してみることにします。&amp;#160;〔STEP 1〕 まず、所得金額を計算します。 白色申告の場合&amp;nbsp; 青色申告（65万円控除）する場合&amp;nbsp; 売上高           1000万円 必要経費         －400万円 &amp;#160;所得金額           600万円 売上高            1000万円 必要経費          －400万円 青色申告特別控除額  －65万円 所得金額          &amp;nbsp; 535万円&amp;nbsp; &amp;nbsp; 〔STEP 2〕 所得金額から所得控除額を差し引いて、課税所得金額を計算します。 白色申告の場合&amp;nbsp; 青色申告（65万円控除）する場合&amp;nbsp; 所得金額           600万円 社会保険料控除  国民年金          －18万円  国民健康保険料     －22万円 基礎控除           －38万円 課税所得金額       &amp;nbsp; 522万円&amp;nbsp; 所得金額           535万円 社会保険料控除  国民年金          －18万円  国民健康保険料     －22万円 基礎控除           －38万円 課税所得金額       &amp;nbsp; 457万円&amp;nbsp; &amp;#160;〔STEP 3〕 課税所得金額に所得税の税率を掛けて所得税額を計算します。 白色申告の場合&amp;nbsp; 青色申告（65万円控除）する場合&amp;nbsp; 522万円×20%－427,500円 &amp;nbsp;＝ 616,500円&amp;nbsp; 457万円×20%－427,500円 &amp;nbsp;＝ 486,500円&amp;nbsp; &amp;nbsp; 〔STEP 4〕 所得税の差額 616,500円－486,500円 ＝ 130,000円 &amp;#160;&amp;#160;いかがでしょうか。   1年間の利益額が600万円だった個人事業主Aさんの場合、青色申告して65万円の特別控除を受ければ、白色申告の場合に比べて、所得税だけで130,000円もお得になることがわかります。（※1） &amp;#160;加えて、青色申告特別控除額65万円は、個人の住民税（都道府県民税および市民税）の計算をする際にも適用されます。   平成19年分以降、個人の住民税率は10%ですので、青色申告して65万円の特別控除を受ければ、白色申告に比べて、さらに住民税が65,000円（65万円×10%）お得になるわけです。 &amp;#160;これだけ支払う税金に差額が生じてくるのであれば、少々手間はかかるけれども青色申告する価値は大いにあると言えそうですね。   もし、あなたが個人で事業を営んでいる方でしたら、青色申告して65万円の特別控除（青色申告特別控除）を受けられることをぜひお勧めします。 &amp;#160;（※1） 上記の計算は、あくまでもある一つの事例について計算した結果です。したがって利益額が600万円の場合でも、所得控除額の違いや税額控除の有無等によって、青色申告と白色申告の所得税額の差額は異なってくることがありますのでご注意ください。 また、所得税の税率は、課税所得金額に応じて5%~40%と規定されています。そのため、課税所得金額の大小によって、青色申告する場合と白色申告する場合の所得税の差額は異なってくることになります。&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; ▼▼お電話でのお問い合わせは、こちらにおかけください▼▼ TEL 03-3498-5262    税理士／渋谷区 東京都で税理士事務所をお探しなら【風間税務会計事務所】 </description>
      <pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:52:36 +0900</pubDate>
      <category>個人事業を開業した方へ〔経理、税金、確定申告あれこれ〕</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>青色申告のメリット（特典）について【税理士／風間税務会計事務所】</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13908170.html</link>
      <description>  ［質問］３青色申告のメリット（特典）について教えてください。 &amp;#160;  ［回答］３ 【青色申告と白色申告について】  個人事業主の方が所得税の確定申告をする場合、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。   どちらの申告を選ぶかについては、個々の事業者本人の選択に任されていますが、青色申告と白色申告とでは、記帳の義務・要件や受けられる税金上の特典に大きな違いがあります。   簡単に言えば、青色申告は、一定の要件に基づいた記帳が義務づけられているため、経理業務はやや煩雑（はんざつ）になりますが、その分税金上の特典も多く受けられます。   それに比べて、白色申告は、記帳の義務・要件がゆるやかであるため、経理業務は簡便に済ますことができますが、その分受けられる税金上の特典は少なくなっています。 &amp;#160;【青色申告のメリット（特典）のうち主なもの】 個人事業を営む方が、青色申告することにより受けられる税金上の特典には、以下のようなものがあります。   (1) 青色申告特別控除  〔特典の内容〕 所得金額から65万円または10万円を控除することができます。    〔記帳の要件、確定申告書提出の要件〕 ① 65万円の控除を受ける場合 日々の取引について、正規の簿記の原則に基づいた記帳（一般には複式簿記による記帳）をした帳簿を作成・保存することその記帳に基づいた貸借対照表及び損益計算書を添付した確定申告書を申告期限までに税務署に提出すること② 10万円の控除を受ける場合 正規の簿記の原則によらない簡易な帳簿を作成・保存する場合   〔申請書の提出要件〕 青色申告しようとする年の3月15日まで〔その年の1月16日以降に業務を開始した場合には、業務開始日より2ヶ月以内〕に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。 &amp;#160;(2)青色事業専従者給与  〔特典の内容〕 生計を一にする配偶者その他の親族が、青色申告者の事業に専従している場合、それらの者に支払った給与を必要経費に計上することができます。 ※ ただし、後述の「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された範囲内の金額で、かつ労務の対価として相当であると認められる範囲内の金額に限ります。    〔青色事業専従者の要件〕 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であることその年の12月31日時点で、年齢が15歳以上であることその年を通じて6月を超える期間、青色申告者の事業に専従していること〔年の中途で開業した場合等は、その期間の2分の1を超える期間、青色申告者の事業に専従していればよいとされています。〕   〔届出書の提出要件〕 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで〔その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることになった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内〕に「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。 &amp;#160;(3) 純損失の繰越と繰戻し  〔特典の内容〕 ① 純損失の繰越控除 その年の事業所得が赤字であった場合にその赤字の金額（純損失の金額）を翌年以後3年間にわたって繰り越して、その各年分の所得金額から控除することができます。 ② 純損失の繰戻し還付 前年も青色申告している場合には、純損失の繰越控除に代えて、損失が生じた年の前年に繰り戻して前年分の所得税の還付を受けることができます。 &amp;#160;(4) その他の特典 上記以外にも、青色申告の特典には以下のようなものがあります。 少額減価償却資産（取得価額30万円未満の減価償却資産）の全額必要経費算入棚卸資産の評価方法について「低価法」を選択することができること・・・など &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; ▼▼お電話でのお問い合わせは、こちらにおかけください▼▼ TEL 03-3498-5262    税理士／渋谷区 東京都で税理士事務所をお探しなら【風間税務会計事務所】&amp;nbsp;    </description>
      <pubDate>Sat, 12 Feb 2011 17:21:22 +0900</pubDate>
      <category>個人事業を開業した方へ〔経理、税金、確定申告あれこれ〕</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>個人事業主の確定申告について【税理士／風間税務会計事務所】</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13901663.html</link>
      <description>  ［質問］２個人事業主の確定申告の概要について教えてください。 &amp;#160;  ［回答］２ 【会社勤めの人（給与所得者）と個人事業主との違い】 サラリーマンやOLなど会社勤めの人の場合、月々の給料から天引きされる税金等の計算や納付は会社がやってくれます。そして、12月頃になると会社が年末調整の処理をしてくれて、税金の計算と納付はそこで完了します。   ですから、“2カ所以上の職場から給与の支給を受けている場合”や“医療費控除の適用を受ける場合”などを除けば、会社勤めの方で自分で確定申告するケースというのは比較的少なくなります。   その一方で、個人事業主の方の場合は、年末調整といった処理では所得や税金の計算をすることができません。   個人事業主の方は、その年の1年間の収入（売上高）と必要経費を自分で集計して所得（もうけ）を計算し、自分で税金の計算をして確定申告をする必要があるのです。 〔もちろん、税理士などに依頼して確定申告書の作成等を代行してもらってもかまいません。〕  &amp;nbsp; 【個人の確定申告ってどのようなもの？】  個人の確定申告には、“所得税の確定申告”と“消費税の確定申告”の2つがあります。    【所得税の確定申告】&amp;nbsp; 所得税の確定申告とは、簡単にいえば、その年の1月1日~12月31日までの所得（もうけ）を計算して、その結果を税務署に申告（所定の「所得税の確定申告書」に記入して提出）する手続きのことをいいます。   計算の結果、支払うべき税金がある場合には、その税金を納付します。 反対に、源泉徴収等で税金を納めすぎている場合には、確定申告することによって、払いすぎている分の税金が還付されます。   個人の所得税の確定申告時期は、毎年度、翌年の2月16日~3月15日です。 &amp;#160; 【消費税の確定申告】 消費税の納税義務者に該当する個人事業主の方は、その年の1月1日~12月31日までの消費税額を計算して、その結果を税務署に申告（所定の「消費税及び地方消費税の確定申告書」に記入して提出）する必要があります。   消費税の確定申告書の提出とともに、税金を納付します。 反対に税金を納めすぎている場合には、確定申告することによって、払いすぎている分の税金が還付されます。&amp;nbsp;   個人の消費税の確定申告期限は、毎年度、翌年の3月31日です。&amp;nbsp; &amp;#160;【書類の整理や記帳の処理は、普段から定期的にやっておきましょう】 個人事業主の方の場合、1年間の収入と必要経費を集計して自分で確定申告しなければならないというのは、前述したとおりです。   ただ、ひとくちに“1年間の収入と必要経費を集計する”といっても、実際にその作業をやるとなると結構手間ひまがかかるものです。   確定申告期限の間際になってあわてることのないように、領収書や請求書などの帳簿書類の整理、帳簿の記入等の作業は、ふだんから定期的にやっておくことをお勧めします。 &amp;#160; &amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160; ▼▼お電話でのお問い合わせは、こちらにおかけください▼▼ TEL 03-3498-5262    税理士／渋谷区 東京都で税理士事務所をお探しなら【風間税務会計事務所】    【個人事業主様向けの顧問税理士業務 〔対応地域〕】 東京都 〔渋谷区（渋谷、代々木、恵比寿ほか区内全域）、世田谷区、目黒区、港区、新宿区、杉並区、品川区、大田区、中野区、武蔵野市、三鷹市、調布市など〕を中心に東京都内全域で業務をおこなっております。 お客様からのお問い合わせをお待ちしております。   &amp;gt;&amp;gt; 個人事業主の経理・税金・確定申告〔Q&amp;A〕の質問一覧へ </description>
      <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:02:59 +0900</pubDate>
      <category>個人事業を開業した方へ〔経理、税金、確定申告あれこれ〕</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>個人事業主が開業した際に税務署等へ提出する書類</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13897751.html</link>
      <description>  ［質問］１個人事業主として開業した際に税務署等に提出する書類について教えてください。 &amp;#160;  ［回答］１ 個人事業主として開業した場合、税務署や都税事務所（または県税事務所）等へ各種届出書や申請書を提出します。   提出書類の中には、期限が設けられているものも多く、期限に遅れて提出した場合には、税金の特例が受けられなくなるなどの不利益をこうむることになりますので、注意が必要です。 &amp;#160;  【個人事業主として開業した場合に必ず提出する書類】 (1) 「個人事業の開廃業等届出書」 どのような場合に&amp;nbsp;個人事業を開業したときに、開業したことを税務署に知らせるために提出する書類です。&amp;nbsp;提出先&amp;nbsp;所轄の税務署&amp;nbsp;提出期限&amp;nbsp;個人事業を開始した日から1ヶ月以内&amp;nbsp;   &amp;gt;&amp;gt;「個人事業の開廃業等届出書」のサンプルはこちら［PDFファイル］ &amp;#160;&amp;#160;(2) 「事業開始等申告書（個人事業開業届出書）」 どのような場合に 個人事業を開業したときに、開業したことを都道府県税事務所や市役所に知らせるために提出する書類です。 提出先 所轄の都道府県税事務所及び市役所 提出期限 速やかに    &amp;gt;&amp;gt;「事業開始等申告書（東京都）」のサンプルはこちら［PDFファイル］ &amp;#160;  【必要に応じて提出する書類のうち主なもの】 (1) 「所得税の青色申告承認申請書」 どのような場合に&amp;nbsp;青色申告の承認を受けようとする場合（確定申告を青色申告でおこないたい場合）に提出します。&amp;nbsp;提出先&amp;nbsp;所轄の税務署&amp;nbsp;提出期限&amp;nbsp;青色申告しようとする年の3月15日まで〔その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内〕&amp;nbsp;備考&amp;nbsp;確定申告を青色申告でおこなうことにより、65万円又は10万円の特別控除が受けられたり、事業の損失を翌年以後3年間繰り越しできるなどの特典があります。&amp;nbsp;   &amp;gt;&amp;gt;「所得税の青色申告承認申請書」のサンプルはこちら［PDFファイル］ &amp;#160;  (2) 「給与支払事務所等の開設届出書」 どのような場合に 従業員を雇って給与を支払うことを開始したときに提出します。 提出先 所轄の税務署 提出期限 給与の支払事務をおこなう事務所を開設した日から1ヶ月以内    &amp;gt;&amp;gt;「給与支払事務所等の開設届出書」のサンプルはこちら［PDFファイル］ &amp;#160;  (3) 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」 どのような場合に 給料や税理士等の報酬・料金の源泉所得税を年2回にまとめて支払うようにしたい場合に提出します。〔従業員数10人未満の事業者に限ります〕 提出先 所轄の税務署 提出期限 随時〔提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます。〕   &amp;gt;&amp;gt;「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」のサンプルはこちら［PDFファイル］  &amp;nbsp; &amp;#160;(4) 「青色事業専従者給与に関する届出書」 どのような場合に 青色事業専従者給与を必要経費に計上したい場合に提出します。 提出先 所轄の税務署 提出期限 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで〔その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内〕 備考  &amp;nbsp;  〔青色事業専従者の要件〕 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族〔年齢15歳以上〕であることその年を通じて6ヶ月を超える期間、青色申告者の事業に専従していること〔※ 年の中途で開業した場合等は、その期間の2分の1を超える期間、青色申告者の事業に専従していればよいとされてます。〕 〔留意点〕 青色事業専従者給与の支払を受ける者は、配偶者控除、扶養控除の対象にはなりません。&amp;nbsp;   &amp;gt;&amp;gt;「青色事業専従者給与に関する届出書」のサンプルはこちら［PDFファイル］&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;※&amp;nbsp;上記「必要に応じて提出する書類のうち主なもの」は、個人事業主の方が必要に応じて税務署等に提出する書類のうち、頻度の高いものを挙げております。上記以外にも必要に応じて提出する書類は多数あります。詳しくは税務署または税理士にご相談されることをお勧めします。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Jan 2011 18:18:53 +0900</pubDate>
      <category>個人事業を開業した方へ〔経理、税金、確定申告あれこれ〕</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>個人事業主の経理・税金・確定申告〔Q&amp;A〕【風間税理士事務所】</title>
      <link>http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13897936.html</link>
      <description>個人事業主の経理、税金、確定申告 〔Q＆A〕   個人事業主様の経理や税金、確定申告について寄せられるご質問のうち、頻度の高いものを〔Q&amp;A〕方式でまとめてありますので、ご参考になさってください。   ［質問１］個人事業主として開業した際に税務署等に提出する書類について教えてください。   ［質問２］個人事業主の確定申告の概要について教えてください。   ［質問３］青色申告のメリット（特典）について教えてください。   ［質問４］個人事業を営んでいるのですが、青色申告して65万円の特別控除を受けると、白色申告に比べて、具体的にいくらぐらい支払う税金が少なくなるのですか？   ［質問５］青色申告者（個人事業主）であれば、同一生計の親族に支払う給料（青色事業専従者給与）を必要経費に計上できると聞きましたが、その規定についてくわしく教えてください。   ［質問６］青色申告者（個人事業主）が、“30万円未満の備品等”を購入して使用開始した場合には、全額をその年分の必要経費として処理することができると聞きましたが、その規定についてくわしく教えてください。   ［質問７］個人事業を営んでいるのですが、“事業専用の普通預金口座”を開設した方がよいのですか？   ［質問８］個人事業を開業するにあたって、“事業用のクレジットカード”を作っておいた方がよいですか？   ［質問９］個人事業の帳簿を作成するためには、どのような“証憑書類（しょうひょうしょるい）”をそろえておく必要があるのですか？   ［質問１０］個人事業で出費した経費の“領収書”はどのように整理・保管しておいたらよいですか？   ［質問１１］個人事業を営んでいるのですが、“請求書”はどのように整理・保管しておいたらよいですか？   ［質問１２］個人事業の損益計算書を作成する際に使用する“勘定科目”にはどのようなものがありますか？   ［質問１３］個人事業の経理で使用する勘定科目「事業主貸」と「事業主借」について、わかりやすく教えてください。   &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; ▼▼お電話でのお問い合わせは、こちらにおかけください▼▼ TEL 03-3498-5262    税理士／渋谷区 東京都で税理士事務所をお探しなら  〒150-0011 東京都渋谷区東2-18-6 松岡ビル202【風間税務会計事務所】    【個人事業主様向けの顧問税理士業務 〔対応地域〕】 東京都 〔渋谷区（渋谷、代々木、恵比寿ほか区内全域）、世田谷区、目黒区、港区、新宿区、杉並区、品川区、大田区、中野区、武蔵野市、三鷹市、調布市など〕を中心に東京都内全域で業務をおこなっております。 神奈川県〔横浜市、川崎市ほか〕についても対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。      &amp;gt;&amp;gt; 【風間税務会計事務所】トップページへ戻る </description>
      <pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:21:06 +0900</pubDate>
      <category>個人事業主の経理・税金・確定申告〔Q&amp;A〕</category>
      <author>風間税務会計事務所</author>
          </item>
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