忘年会や新年会の費用を福利厚生費で処理するための要件

[質問] Ⅱ−3
忘年会や新年会の費用を福利厚生費として処理できるようにするための要件を教えてください。

[回答] Ⅱ−3
忘年会新年会の費用を会社が負担する場合、それが『もっぱら従業員の慰安におこなわれるもので、通常要する程度の常識的な費用』であれば、福利厚生費として処理することができます。

具体的には、下記の要件を満たしていることが必要です。
 

【要件】

(1) 従業員全員を対象とする忘年会または新年会であること

もっぱら従業員の慰安のための費用』であることが必要ですから、役員や特定の従業員のみを対象とするものは、福利厚生費として処理することはできず、交際費等または給与・賞与等として取り扱われます。

また、忘年会や新年会の場合、福利厚生費として処理することができるのは、一次会までです。

二次会、三次会等は、一般的には有志による参加と認識されているため、福利厚生費としては処理されず、交際費等として取り扱われます。
 

(2) 通常要する程度の常識的な費用であること

福利厚生費として処理するためには、“社会通念上、一般的に行われていると認められる範囲内のもの”でなければなりません。

したがって、常識を超える高額な忘年会や新年会の費用は、福利厚生費として処理することはできませんのでご注意ください。

忘年会の最中に実施したビンゴゲームなどの景品代も常識的な範囲内の金額のものであれば、福利厚生費として処理することができます。

〔ただし、景品ではなく、現金を支給した場合には、給与として取り扱われますのでご注意ください。〕


▲ 節税対策[法人税編] 〔質問一覧〕に戻る

>> 【風間税務会計事務所】トップページへ戻る

税理士をお探しのお客様へ
《お問い合わせはこちら》

税理士をお探しなら、どうぞお気軽にお問い合わせください!!

お電話でのお問い合わせはこちらです!

03-6416-9770

お電話受付時間:平日 10:00~20:00

ごあいさつ

風間税務会計事務所
税理士 風間 宏一

[東京税理士会 渋谷支部所属]平成16年 税理士登録
【登録番号 100986】

お問い合わせはこちら

03-6416-9770

お電話でのご相談受付は
平日 10:00~20:00

事務所紹介

東京都渋谷区の
税理士事務所/会計事務所
風間税務会計事務所

0120-385-685

03-6416-9770

03-6416-9771

hiro-kazama@tkcnf.or.jp

〒150-0036 東京都渋谷区南平台町15-12-3F

交通案内

JR山手線 渋谷駅より国道246号線沿いに徒歩7分です
〔セルリアンタワー東急ホテルより徒歩3分〕

業務地域

東京都 [渋谷区 (渋谷、代々木、恵比寿ほか区内全域) 、新宿区、港区、目黒区、
世田谷区、中野区、杉並区、品川区他] を中心に東京都内全域で業務をおこなっています。
神奈川県 [横浜市、川崎市他] についても対応しておりますのでご相談ください。

事務所紹介はこちら