[質問] Ⅱ−3
忘年会や新年会の費用を福利厚生費として処理できるようにするための要件を教えてください。
[回答] Ⅱ−3
忘年会や新年会の費用を会社が負担する場合、それが『もっぱら従業員の慰安におこなわれるもので、通常要する程度の常識的な費用』であれば、福利厚生費として処理することができます。
具体的には、下記の要件を満たしていることが必要です。
【要件】
(1) 従業員全員を対象とする忘年会または新年会であること
『もっぱら従業員の慰安のための費用』であることが必要ですから、役員や特定の従業員のみを対象とするものは、福利厚生費として処理することはできず、交際費等または給与・賞与等として取り扱われます。
また、忘年会や新年会の場合、福利厚生費として処理することができるのは、一次会までです。
二次会、三次会等は、一般的には有志による参加と認識されているため、福利厚生費としては処理されず、交際費等として取り扱われます。
(2) 通常要する程度の常識的な費用であること
福利厚生費として処理するためには、“社会通念上、一般的に行われていると認められる範囲内のもの”でなければなりません。
したがって、常識を超える高額な忘年会や新年会の費用は、福利厚生費として処理することはできませんのでご注意ください。
忘年会の最中に実施したビンゴゲームなどの景品代も常識的な範囲内の金額のものであれば、福利厚生費として処理することができます。
〔ただし、景品ではなく、現金を支給した場合には、給与として取り扱われますのでご注意ください。〕
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