そもそも会社を含めた事業者には、労働者に対し、医師による健康診断の実施が義務づけられています。(労働安全衛生法66条)
そのようなこともあり、社員を対象とした健康診断費用や人間ドックによる検診費用ついては、福利厚生費で処理することができますが、下記の【要件】を満たしていることが必要です。
※ 『(35歳以上、40歳以上などの)一定年齢以上の希望者を対象とする。』などとしてもよいとされます。
※ 役員や特定の地位にある人だけを対象として、その健康診断等の費用を会社が負担する場合には、給与または賞与として取り扱われ、源泉所得税の課税対象になりますのでご注意ください。
※ 健康診断や人間ドックの費用については、会社が直接診療機関に支払わなければなりません。
※ 一般的に実施されている2日程度の人間ドック検診費用(著しく高額ではないもの)であれば、福利厚生費として処理することができます。
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