「前払費用」は、期間損益計算の立場からすれば、本来は、支払った時点においては資産計上し、その後、役務の提供を受けるにしたがって費用化されるべきものです。
ただしその一方で、企業会計では、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらず、他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則にしたがった処理として認めています。(重要性の原則)
法人税の計算上も、この“重要性の原則”に基づく経理処理を認める立場から、「前払費用」として支払った金額のうち、支払った日から1年以内にサービスの提供を受けるもの(短期前払費用)については、下記の【要件】を満たしていれば、支払った期に損金算入(費用計上)することができるとしています。(短期前払費用の特例)
[「前払費用」であるための要件]
3月決算の会社であれば、2月に年払い契約に変更した上で、3月1日に3月~翌年2月までの1年分の家賃を支払えば、支払った金額を費用計上することができます。
〔※ ただし、上記(例5)に該当する場合は適用外です。〕
上記の「地代家賃」のほか、「賃借料」、「工業所有権の使用料」、「保険料」、「借入金利息」、「手形割引料」、「月払いの会費」などの費用は、短期前払費用の特例の適用を受けることができます。
短期前払費用の特例は、あくまで重要性の乏しいものについて、企業会計上の簡便な処理を税法上でも認めるという趣旨の特例です。
ですから、その会社の事業内容から判断して、原価的要素となるものや重要な営業費用となるものは、短期前払費用の特例の適用を受けることはできません。
重要性の原則の範囲から逸脱しているかどうかは、その前払費用の金額、法人の財務内容に占める割合や影響などを総合的に勘案して判断されます。
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